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労務管理

労働災害による労働安全衛生法違反

労働災害において、当該災害が、労働安全衛生法が定める所要の措置を講じていなかったが故に発生したような場合では、労働基準監督官は、当該災害を「労働安全衛生法違反被疑事件」として立件します。

事業者は、捜査に協力すべきであり事件捜査において、主張すべきことを主張するのはよいが、事件化の回避に動くのは懸命ではないです。

捜査は、労働安全衛生法第122条の両罰規定の適用の成否が最大の争点となるが、企業の代表者が代行者の選任・監督義務を完全に履行し、果たしていたことが立証できない限り、会費は困難な場合が多い。

事件は、それぞれの地方検察庁に送致され、処分を待つこととなるが、初犯の場合においては、公判請求は少なく略式起訴等の取り扱いとなるケースが多いです。

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