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コラム

労務管理

パートタイム労働者の社会保険

パートタイム労働者として雇用される場合も、次の要件を満たす社員については社会保険への加入手続きが必要です。

①会社が社会保険の適用事業所であること

②社員の労働時間が一定以上あること

③雇用契約期間が一定以上あること

 

②については、勤務時間と勤務日数の両方が次の要件に該当する場合は、加入が義務となります。

(これより少ない場合でも、就労状況や職務内容により加入できる場合もあります。)

 労働時間

1日または1週間の所定労働時間が、一般社員(正社員)のおおむね4分の3以上

労働日数

1ヶ月の労働日数が、一般社員(正社員)の所定労働日数のおおむね4分の3以上

 

例えば

一般社員(正社員)の所定労働時間および所定労働日数が、1日8時間 月22日の場合

 パートタイマー

Aさん  1日6時間  月18日   (社会保険加入)

Bさん  1日3時間  月10日   (被保険者とならない)

Cさん  1日8時間  月10日   (被保険者とならない)

Dさん  1日4時間  月22日   (被保険者とならない)

 

なお、雇用保険については、

所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合に加入することとなります。

 

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