今年から本格稼働のマイナンバーですが、まだ、今後も変更がありそうですね。

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)の
支給申請については、平成27年12月18日付で厚労省のHPに発表された際には
事業主が本人の代理人として申請を行うため、
①代理権の確認、②代理人の身元確認、③申請者本人の個人番号の確認が必要とされていましたが、
改正案が通れば変更されることとなります。

この改正は、事業主の負担や情報漏洩のリスクを考慮し、
事業主は代理人としてではなく、個人番号関係事務実施者として
効率的に申請に関する事務を実施できるようにするため、
雇用継続給付を受けようとする被保険者は、
原則として、事業主経由で申請できることとするものです。

また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に
個人番号の登録ができなかった場合に、
後日登録に使用すること等を目的とする
「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加することとされています。

この改正案については、平成28年1月23日まで意見募集し、
平成28年1月下旬公布、同日より施行とされています。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」