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コラム

労務管理

労働保険料の申告・納付の受付が始まりました

 6月に入りました。梅雨を前に、今が1年でも一番過ごしやすい季節ではないでしょうか。

 

 さて、6月というと、毎年労働保険料の申告・納付(年度更新)の季節でもあります。

 皆さんの事業所にも5月末頃に、緑色のA4サイズの封筒で申告用紙が届いていると思います。

 

 労働保険料は、

①毎年その年度の賃金の見込額や建設業の請負金額を基準に保険料を計算して納付します。(これを概算保険料といいます。)

②次に、その翌年度の6月1日から7月10日(今年は暦の関係で7月11日)に実際に支払った賃金額や建設業の請負金額により保険料を計算します(これを確定保険料といいます)

③そして概算保険料と確定保険料を比較して、概算保険料が多ければ、返してもらい(実際には翌年度の概算保険料に充当することになります)、概算保険料が少なければ、差額を納付する。

④さらに、今年度の概算保険料を計算し納付します。

 

上記の手続きを「年度更新」と呼んでいます。

 

労働保険は、労災保険と雇用保険のことですが、労災保険と雇用法保険ではそれぞれ対象となる方が違っていますので、労災保険と雇用保険でそれぞれ分けて賃金総額を集計しなければなりません。

毎年の労働保険料の年度更新に併せて、雇用保険の加入手続きが出来ていない社員がいないかを確認すると良いと思います。雇用保険は、従業員さんの加入手続きをした後は、退職するまでほとんど手続きをすることがありません。

なんらかの事情で加入の手続きが出来ていないと、退職するときまで気付かない、ということもあります。是非毎年確認するようにしてください。

 

今年は、雇用保険料率が確定保険料と概算保険料で異なっている(今年度から0.25%引き下げられている)ことや、建設業の請負金額に対する消費税の取り扱いなど、毎年と少し違っている点がありますので、ご注意ください。

 

ご不明な点がありましたら、傍楽にご相談ください。

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