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コラム

労務管理

最低賃金の引き上げ

 毎年10月頃に最低賃金が改正されています。

 昨年(平成27年)は、746円から764円と18円の引き上げとなっていましたが、

今年(平成28年)は、それを上回る大幅な引き上げが行われそうです。

 

 8月10日に、滋賀地方最低賃金審議会は、滋賀県の最低賃金を現行の764円から788円と24円の引き上げと過去最大(2002年の現行制度になってから)の引き上げ額を滋賀労働局長に答申をしました。

 

 この金額は最終決定ではありませんが、恐らくこれに近い銀額の引き上げになることだと思います。

 

 最低賃金は、原則として全ての労働者に適用されるため、学生のアルバイトの方にも影響します。

 私たちがアルバイトをしていた30年前は、飲食業では、600円台の時給が普通でしたが、それと比べると随分高くなっているなと感じます。

 

 皆さんの事業所でもパート、アルバイトの方の時間給を再確認して頂く必要がありますし、788円より低い時間給を設定されている事業所では、この最低賃金の引き上げへの対応を早急に検討される必要があると思います。

 

 是非、ご注意ください。

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