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判例 再雇用で別職種提示は違法 名古屋高裁

定年退職後の再雇用をめぐる訴訟で
企業側の訴えが認められないケースが続いています。

【中日新聞】 トヨタに支払い命令 名古屋高裁 再雇用で別職種提示

トヨタ自動車を定年退職した愛知県内の60代の男性が、再雇用をめぐり大幅な職務変更などの不当な提示を受けたとして、
同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は28日、男性の訴えを退けた一審判決を一部変更し、同社に127万円の支払いを命じました。

藤山雅行裁判長は判決理由で、同社が男性に再雇用後の業務として、
定年前の事務職とは異なる清掃作業などを提示したことを「実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘し、
定年後の適正な継続雇用を求めた改正高年齢者雇用安定法に反する、と判断しました。

詳しくはこちら【中日新聞CHUNICHI Web】
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016092990085704.html

2016年5月13日東京地裁の判例では
「定年前と同じ業務なのに賃金を下げられた」ことが労働契約法違反とされています。

企業にとって、高年齢労働者の熟練技能や長年の信頼関係などは貴重な財産である一方、
管理・監督職であった方の処遇、人員配置・業務調整、体力や視力等の低下にも合う仕事の確保など
再雇用には悩ましい面もあります。
再雇用を数年間のオマケのように捉えず、企業の方針を明確に定めておくことが大切となります。

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