去年(平成28年)の10月から、週30時間以上働く方に加え、
従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも
厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。

そして、今年の4月からは更に短時間労働者の適用対象が広がります。

【新たに適用拡大となる事業所】
次のア又はイに該当する、被保険者が常時 500 人以下の事業所
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所

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