1. HOME
  2. ブログ
  3. ニュース
  4. 「労働者の募集や求人申込みの制度が変わります」リーフレット公表(厚労省)

コラム

ニュース

「労働者の募集や求人申込みの制度が変わります」リーフレット公表(厚労省)

平成29年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されました。
職業安定法の改正については、平成29年4月1日、平成30年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されます。

<平成30年1月1日改正内容>
1.企業がハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容にの明示を義務付け。

2.求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。

省令において、次の事項の明示を義務付け
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨

明示すべきであることを指針に明記
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨

3.その他、職業紹介事業者に対して、職業紹介の実績等を情報提供する義務などを課す。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成29年職業安定法の改正について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事