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コラム

労務管理

36協定(2)

※Facebookページで掲載したものを3月からホームページにも掲載するようになったため「36協定(1)」はFacebookページにしかありません。ご了承ください。

法定労働時間を超えての時間外・休日労働は、原則としては違法ですので、次の3つを満たさなければ認められません。

  1.  就業規則に根拠規定があって、それが合理的であること
  2.  36協定の締結と監督署への届出
  3.  割増賃金の支払

1で会社の命令権が発生し、2により時間外労働等があっても会社が罪に問われない免罰的効力が発生。3は、超過勤務に対するねぎらい、ご褒美である一方、会社に対して超過勤務の抑制効果も考えられます。

法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)
変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えるものを時間外労働といいます。

法定休日とは、1週間に1日の休日(変形休日制の場合は4週に4日)。法定休日に出勤の可能性がある場合も、36協定が必要となります。

また、時間外労働の限度については、労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準が定められています。例えば、1ヶ月に45時間、1年間に360時間(1年単位の変形労働時間制の場合、1ヶ月42時間、1年320時間)、育児や介護が必要な家族がいる労働者が請求した場合は、1ヶ月24時間、1年150時間など。
この限度時間を超えない範囲で協定を結ぶことはもちろん、必要以上に超過勤務が発生しないよう日々の労務管理が大切です。

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