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コラム

労務管理

全ての事業者が対象となるマイナンバー法

今年の10月から、個人番号の通知が始まり
来年の1月からは雇用保険の資格取得・喪失届や源泉徴収票等の法定調書にも記載が必要となる「マイナンバー」

マイナンバーとは、
住民票がある全ての人に通知される12ケタの番号です。
一人一人に番号が振られますので、
イマイチ日本には馴染にくいようですが、
社会保障、税、災害対策の分野で
効率化や利便性、そして公平・公正な社会を実現するための
インフラ=社会基盤という位置付けとなっています。

2005年に個人情報保護法が施行され10年が経ちました。
その間、個人情報の漏えいや、流出など多くの事件がニュースになりましたが、
個人情報保護法で、対象とされるのは
個人情報(個人データ)を5,000件以上保有している企業でした。

一方で、

マイナンバー法は、すべての事業者が対象となります。
社会保障・税といえば、従業員を雇っているところであれば
必ず取扱いが必要となります。

会社としても、個人としても
「マイナンバー」をどのように扱っていけばいいのか
今から準備を進めておく必要がありそうです。

 

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