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コラム

労務管理

退職後の保険制度

会社等にお勤めだった方が退職される場合

加入する医療保険制度および年金制度が変わりますので、手続きが必要です。

1.医療保険制度

協会けんぽまたは健康保険組合、共済組合等に加入されていた方

主な選択肢は、次の3つです。

①国民健康保険へ加入する

②これまで加入していた制度の任意継続被保険者(任意継続組合員)となる

 ※加入(在職)した期間等の要件があります

 ※申出や保険料納付の期限が厳しく、経過すると加入できない場合があります

③ご家族の扶養家族となる

 ※所得要件等があります。

 

・保険料がいくらになるのか

・受け取る給付は、他の制度とどう違うのか

・家族が加入している制度との関係(世帯で考えた場合の負担額等)

退職する前に、このあたりを比較検討し、ご自身の今後の生活に有利なものを選択されるとよいでしょう。各制度の窓口へ照会すれば、保険料の試算もしていただけます。

保険料は、前年所得や資産額等がベースになるものや、退職時の給料月額で決まるものなど、各制度により異なります。任意継続は2年間可能ですが、1年目は任意継続し、2年目は国民健康保険に加入するのがお得な場合もあります。再就職予定がある方は、それも判断材料になるかもしれませんね。

 

2.年金制度

(20歳以上60歳未満の方が退職される場合)

・配偶者の扶養家族にならない場合

 退職したご本人が、お住まいの市町村役場で、国民年金第1号被保険者となる手続きをします。

 (退職した翌日から再就職し、厚生年金保険に加入する場合は、ご本人による手続きは不要)

・配偶者の扶養家族となる場合

 配偶者が勤務する会社等へ、国民年金第3号被保険者届を提出。

 

(60歳以上の方が退職される場合)

国民年金へ任意加入する方以外は、手続き不要

ただし、退職する方の配偶者が20歳以上60歳未満で、これまで扶養家族(国民年金第3号被保険者)であった場合、配偶者については第1号被保険者へ切替る手続きが必要です。お住まいの市町村役場へ届け出ます。

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