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労務管理

年次有給休暇付与のポイント

新年度が始まりました。

4月1日付で年次有給休暇を付与している社員について、勤続年数に応じた日数を新たに付与しましょう。

 

【新たに付与する要件】

①雇入れの日から起算して6ヶ月以上継続勤務していること

②全労働日の8割以上出勤したこと

 

【ポイント】

●上記②の「全労働日」に含める日(出勤したものとして、8割を満たすか判断する)

 所定労働日、年次有給休暇を取得した日、産前産後休業、育児・介護休業、労働時間の一部を休業した日、業務上の負傷・疾病による療養のために休業した日(通勤災害による休業は除く)

●全労働日に含めない日

 休日労働した日、使用者の責に帰すべき休業、正当な争議行為で労働しなかった日

●8割以上出勤しなかった場合は、次期に新たな付与は必要ない

(例)入社後、6ヶ月から1年6ヶ月までの1年間に8割以上出勤しなかった場合

1年6ヶ月時点で11日の付与は不要(0日でよい)

その後引き続く1年間に8割以上出勤した場合は、2年6ヶ月経過時点で12日付与する(11日ではない)

●付与日から半年後に退職予定であっても、法定どおりの日数を付与しなければならない

●時効は、付与されたときから2年

●未使用分を会社が買い上げるのは、原則として違法

ただし、下記の法定休暇日数を超えて与えている場合の上回る日数分や、業務引継ぎなどにより退職時に消化できなかった残余分は、例外的に買上げが認められている(会社は買い上げなければならない、のではなく、買い上げても構わない)

 

継続勤務

年数

6ヶ月

1年

6ヶ月

2年

6ヶ月

3年

6ヶ月

4年

6ヶ月

5年

6ヶ月

6年

6ヶ月以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

【比例付与】

次の要件①②の両方に該当するパート、アルバイトなどについては、労働日数に応じて有給休暇を付与することができる。(週によって所定労働日数が異なる場合などは、年間労働日数で算定する)

①週所定労働日数4日(または年216日)以下

②労働時間が週30時間未満

週所定労働日数

年間所定労働日数

雇入れの日からの継続勤務期間

6ヶ月

1年

6ヶ月

2年

6ヶ月

3年

6ヶ月

4年

6ヶ月

5年

6ヶ月

6年

6ヶ月以上

4日

169~216日

7

8

9

10

12

13

15

3日

121~168日

5

6

6

8

9

10

11

2日

73~120日

3

4

4

5

6

6

7

1日

48~72日

1

2

2

2

3

3

3

 

 

 

 

 

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