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コラム

労務管理

安全配慮義務

新年度が始まって1ヶ月。

日々の業務の忙しさに看過されていることはありませんか。

慣れない仕事に頑張りすぎている社員はいませんか。

上司から部下、あるいは同僚・友人同士で軽く声を掛け合うだけでも、何か気づきがあるかも知れません。

 

労働契約を交わすと、社員は会社に対して働く義務を負い、会社(使用者)は報酬を支払う義務を負いますが、

この労働契約に付随して、「安全配慮義務」は当然に発生する使用者の義務とされています。

労働者は使用者の指揮命令の下で、指定場所に配置され、供給される設備や器具等により働くのが通常ですので、

使用者は報酬を支払うだけでは足りず、労働契約書にわざわざ具体的に定めなくても、

労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮する義務がある、ということです。

 

何をすれば必要な配慮をしたことになるのかは、ケースバイケース。

職種、仕事内容、勤務場所など、具体的な状況に応じて判断されます。

また、心身の健康への配慮も含まれます。

過労死・過労自殺等で、労災補償請求とは別に民事上の損害賠償請求をする事案もあり、

使用者が、労働時間や業務管理、職場環境への配慮などを怠ったとされるものも多くあります。

 

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