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コラム

労務管理

健康診断を受診する義務

職場での定期健康診断が多く実施される時季です。

「病院で治療を受けているので、会社の健康診断は必要ない。」という社員の方がときどきいらっしゃいます。

定期健康診断の受診は、労働者本人の選択制ではなく、また福利厚生としてだけでもなく、労働安全衛生法による義務です。会社が指定した医師や歯科医師による健康診断を希望しない場合は、他の医師等を受診し、結果を会社に提出することでも構いません。

事業者は安全配慮義務により、労働者の健康状態を把握して仕事の内容を考慮しなければならないですし、職場での健診結果を本人に通知することも義務とされています。

1年に1度の一般定期健康診断については、健診項目が定められていますので、それらを満たすこと、費用は原則として事業者が負担することとなっています。

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