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コラム

労務管理

割増賃金率

年末に向けて、繁忙期を迎えられる会社も多いと思います。
早出・残業などの時間外労働、深夜労働、休日出勤の場合、
下記の割増賃金が必要となります。

また、時間外込みの年俸制の場合も、
年俸に含む時間外労働時間数と金額が明らかにされていないときは、
割増賃金が支払われていないとみなされる可能性があります。

会社の費用負担だけではなく、
社員の健康面やモチベーション維持のためにも、
残業や長時間労働が続かないよう配慮が必要です。

<割増率>
休日労働
 法定休日(週1回または4週4日の休日)に働いた場合・・・35%以上
 (休日労働が8時間を超えた場合も35%以上)

時間外労働(A:時間外労働時間数)
(1)A≦月45時間、かつ、A≦年360時間・・・25%以上
(2)月45時間<A<月60時間、または年360時間<A
  ・・・25%を超える率とする努力義務(25%でも可能)
(3)月60時間<A((4)に該当する時間を除く)・・・50%以上(※)
(4)月60時間<A かつ代替休暇(※)に代えた場合・・・25%以上

深夜労働
 深夜早朝時間帯(22:00~5:00)に働いた場合・・・25%以上

 深夜労働は、労働時間の長さではなく、時間帯で判断します。
 時間外労働が深夜早朝時間帯に及んだ場合は、
 (1)~(4)の割増率+25%以上(=50~75%以上)
 休日労働が深夜労働となった場合は、35%+25%(=60%)以上

※中小規模事業場は適用が猶予されています。

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