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コラム

労務管理

労働時間となる時間 ならない時間

会社の入口でタイムカードに打刻した社員が業務を開始するまでに、着替えたりコーヒーを飲んだり同僚と話したり、毎日結構な時間が費やされているが、タイムカードどおりに給料を支払わなければならないのか、という会社からの相談があります。

労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者に労務提供し、使用者の指揮命令下にある時間をいいます。

出勤後の労働時間の前後にある自由利用時間や、会社から訪問先へ赴く途中での私用時間、自由に過ごせる休憩時間などは労働時間になりません。

労働時間は、タイムレコーダーや出勤簿などの時刻を始点と終点とし算定することが一般的ですが、必ずしもその打刻や捺印時点を基準とするのではなく、職場の実態によっては打刻後に指揮命令下に入ったときから起算されます。
実際に作業準備も始まっておらず、指揮命令下にないときは労働時間になりません。

一方、実際には作業など何もしていなくても、その場を離れることができない時間を「手待時間」といい、これらは労働時間となります。
例えば、会議前の待機時間、途切れた資材の到着を待っている時間、また、昼休みでお弁当を食べながら休憩しているが電話や来客があった場合は応対しなければならない、という場合などです。

なお、会社から作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、所定の更衣所等で装着を行うとされている場合は、それらに必要な時間は、社会通念上必要と認められる限り、労働時間に該当するという判例があります。

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