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コラム

労務管理

働くことは「契約」です。

労働者は、会社と交わした契約に従って労務を提供し(会社のルールを守ることなども含みます)、会社は契約に従って労働の対価である賃金を支払います。
原則的なことですが、雇う側も雇われる側も、契約しているという意識が曖昧になっているのでは、と感じることあります。

給料、労働時間、休日など、労働条件を何も知らないまま会社へ入社する方はほとんどありません。
労働契約は、雇う側と雇われる側の合意があれば口頭でも成立しますが、契約内容はできるだけ書面により確認しておきましょう。
労働基準法、パートタイム労働法では、会社が労働者に対し、労働条件のうち必ず書面で伝えておかなければならない項目が定められています。

「ちょっとうちで働かないか?」と知人に誘われ入社した場合など、口約束での労働契約も実際には少なくありません。
そして、いざ働き始めてみると、最初に会社から聞いていた条件と違うけれど入社したばかりで言い出せない、口約束だったから相手が言っていないと言えば証拠がない、という労働者からの相談が時々あります。

「話が違う」という場合には、労働者は即座に労働契約を解約することができるとされています。
採用に当たって会社が負担した経費や教育訓練費用などがあっても、労働者が負担することはありません。
また、その会社で働くために住居を変更していた労働者については、解約の日から2週間以内に帰郷する場合には、会社は帰郷に必要な旅費を負担しなければならないとされています。

しかし、せっかく就職したのに辞めたくない、会社へ誘ってくれた相手との関係が悪化するのは避けたい、という思いもあるでしょう。
言った、言わない、聞いていない、というトラブルを防ぎ、お互いによい関係を続けるためにも、労働条件は採用時および契約内容が変わったときに書面により確認しておくことが大切です。

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