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コラム

労務管理

自宅への持ち帰り仕事と労働時間

年末年始にかけて、長期連休となる会社もあるようですね。

昨今、パソコンやインターネット環境が整備され、どこでも職場と同様に仕事ができるようになりました。
仕事を持ち帰り、休み中に自宅で捗らせようという熱心な方もあるかも知れません。
これは、労働時間になるのでしょうか。
自宅で仕事をした時間について残業代を請求する事例や、過労でなくなられた方が自宅で行っていた仕事の内容・時間数等が問われた事例もありました。

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間(労働基準法)と考えられますので、指揮命令関係がポイントとなります。
自宅など本来の就業場所以外で指揮命令が及ぶのか、判断が難しいですが、次の基準で総合的に判断することとされています。

<労働時間となる指揮命令下と評価される要件>(弁護士・安西愈先生 著書)
次の5つのすべての要件を充足する場合をいう
①一定の場所的な拘束下にあること
②一定の時間的な拘束下にあること
③一定の態度ないし行動上の拘束下にあること
④一定の業務の内容ないし遂行方法上の拘束下にあること
⑤一定の労務指揮権に基づく支配ないし監督的な拘束下にあること

また、本人が勝手に持ち帰って仕事をしていた場合、労働時間とするのは少し無理があるかも知れませんが、
客観的に見て通常の勤務時間内では処理できない業務量を抱えていた場合には、
上司や会社がそのことを黙認していた「黙示の労働時間」と考えられます。

そのほか、データや資料を会社から持ち出す場合には、
媒体の紛失や情報漏えいのリスクも普段より高まりますので、十分ご留意ください。

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