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コラム

労務管理

65歳以上の雇用保険加入と給付

1月から税金や社会保険、身の回りの制度等がいくつか変わりましたね。

そのひとつ、65歳以上の雇用保険についてです。

雇用保険の加入対象は、
週20時間以上の勤務で、31日以上働く見込みがある方です。
本人が希望するかどうかは関係ありません。
なお、取締役や事業主と同居のご家族は、原則として加入できません。

従来、65歳までが加入対象でしたが、今月より65歳以上で勤務する方も対象になりました。
ただし、2020年3月までは保険料の負担はありません。
保険料を払わなくても、退職時に受給要件を満たしていれば、失業給付を受けることができます。
2020年からは、これまで免除となっていた64歳以上の方も保険料を支払うこととなります。

また、65歳以上で支給される失業給付は、一時金の形となりますので、
受給しても年金との調整(年金の一時停止)がありません。

会社が行う手続きとして
平成28年12月31日以前から雇用している場合:29年1月1日付での資格取得
平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合:入社日付での資格取得
が必要となります。

参考 厚生労働省リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

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