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働き方改革実現会議 時間外労働の上限規制等に関する政労使提案を公表

今月17日、第9回「働き方改革実現会議」が開催され、
懸案だった時間外労働の上限規制等について、
政労使が合意し、会議に提案を行いました。

その資料が公表されましたので紹介させていただきます。
時間外労働の上限規制の<特例>のいわゆる繁忙期の単月の上限が
「100時間未満」とされていることに注目です。

概要は次のとおりです。

●時間外労働の上限規制

<原則>

○週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、
原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、
違反には次に掲げる特例を除いて罰則を課す。

<特例>

○特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、
労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、
上回ることができない時間外労働時間を年20時間
(=月平均60時間)とする。

○かつ、年720時間以内において、
一時的に事務量が増加する場合について、最低限、
上回ることのできない上限を設ける。

○この上限については、

①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、
いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならないとする。

②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。

③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、
かつ、年360時間であることに鑑み、
これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。

○他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が
求められる点で合意したことに鑑み、
さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、
新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、
行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、
必要な助言・指導を行えるようにする。

●その他

・職場のパワーハラスメント防止を強化するため、
政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。

併せて、過労死等防止対策推進法に基づく大綱において
メンタルヘルス対策等の新たな目標を掲げることを検討する。

・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、
勤務間インターバル制度の導入に努めなければならない旨の努力義務を課す。

・政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、
検討・見直しを行う。

働き方改革実現会議では、この内容を取りまとめて、
月内の「実行計画」の策定を目指すとのことです。
政府はこれを踏まえ、労働基準法改正法案などを国会に提出する構えです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

内閣官房内閣広報室HP
「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf

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