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コラム

労務管理

産業医制度の見直しが行われています

産業医とは、医師のうち、一定の研修等を修了した方で、
労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言をし、必要があれば事業者に勧告を行います。
労働安全衛生法により、従業員が常時50人以上の事業場には選任が義務付けられ、
規模および業務内容によって、選任する産業医の人数、また専属が必要か否か、が定められています。

働き方改革が進められる中、産業医制度についても見直しが続いています。
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、今月6日、「第105回労働政策審議会安全衛生分科会」を開催し、働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について、厚生労働大臣に対し、建議を行いました。
その資料が公表されています。
<【資料】働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について(建議)>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000167146.pdf

この審議は、
・治療と仕事の両立支援に当たっての産業医の役割の重要性に鑑み、治療と仕事の両立支援に係る産業医の能力向上や相談支援機能の強化など産業医・産業保健機能の強化を図る。
・過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化する。
・産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学専門的な立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備する。
といったことを実現させ、その結果、働く人々が健康の不安なく、働くモチベーションを高め、最大限に能力を向上・発揮することを促進することを目指して行われているものです。

また、今月1日には、改正省令も施行されています。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第29号)
〈概要〉
1 産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも「毎月1回」行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、
産業医が、事業者から毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、
事業者の同意を得ているときは、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも「2月に1回」とすることを可能とする。
(1)衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
(2)(1)に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

2 長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、
速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。

3 健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供(労働安全衛生規則のほか8省令8条文で改正)
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。

4 この省令は、平成29年6月1日から施行される。

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