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要配慮個人情報とは

先日、医療・介護事業者様向けに
「個人情報保護」についての研修を行いました。

ちょうど、今年の5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されましたので
その情報を中心にお話しさせていただきました。

個人情報保護法は、2005年(H17年)に施行され
その後、約12年が経過しております。
2年ほど前からは、「個人番号(マイナンバー)」も導入され
それに係る取得・利用時のルールや安全管理措置等
取り扱う全ての事業者が対象となっております。

今回の改正は、「個人番号(マイナンバー)」導入時に
管理体制の見直しをされている事業者様でしたら
そんなに影響は出ませんが、

5000件超という要件がなくなり
マイナンバー同様に全ての事業者が個人情報保護法の対象となったことが
最大の改正ポイントです。

また、今回の改正で新しく「要配慮個人情報」というものが規定されました。

「要配慮個人情報」とは、
・人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報
・その他本人に対する不当な差別、偏見が生じないように
 特に配慮を要するものとして政令で定めるもの

とされ、具体的には
○身体障害・知的障害・精神障害等があること
○健康診断その他の検査の結果
○保健指導、診療、調剤情報
○本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に
 関する手続きが行われたこと
○本人を非行少年又はその疑いがある者として、保護処分等の
 少年保護事件に関する手続きが行われたこと
とされています。

これらの「要配慮個人情報」の取得については
原則として事前に本人の同意が必要となります。

医療・介護事業者様は、日常的にこの「要配慮個人情報」を
取り扱いますので、十二分に注意が必要です。

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