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名ばかり管理職 地裁が未払い残業代の支払いを命令

大手スポーツクラブの支店の元店長の女性が、
運営会社に残業代の未払い分など約650万円の支払いを求めた訴訟の判決が、
今月6日、東京地裁であり、同社に約400万円の支払いが命じられた、
との報道がありました。

 女性は平成19年から支店長などとして勤務し、
平成27年に退社。同社の就業規則では支店長は管理監督者とされ、
月5万円の役職手当が支給される一方、
残業代は支払われていなかったそうです。
 
 管理監督者に該当するか否かは、
権限や裁量、待遇などから判断されますが、
判決では、女性の勤務実態について、
「日常業務には本社の決裁が必要で、従業員と一緒にフロントなどシフト業務に入らざるを得なかった」
などと指摘。
「支店運営の裁量が制限され、恒常的に時間外労働を余儀なくされていた。管理監督者の地位や職責にふさわしい待遇とは言いがたい」
とし、女性の管理監督者性を否定。
その上で、労働基準法に違反するとして、
未払いの残業代と懲罰的付加金の支払いを命じたとのことです。

 いわゆる「名ばかり管理職」が問題となった訴訟ですが、
厚生労働省の通達で示された要素などを勘案して
判決が下された形になっています。

通達の内容は確認しておきましょう。

〔参考〕いわゆる「名ばかり管理職」に関する通達
<多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年基発第0909001号)>
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
<上記の通達の内容を含む厚生労働省のパンフレット>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

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