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11月 技能実習法 新制度が施行されます

昨年11月、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)が公布され、今後平成29年11月1日からの施行に向けて、順次新たな技能実習制度に移行していくことになります。

先日、建設会社で技能実習生として働いていたカンボジア人の男性が、パワハラによりうつ病を発症し労災認定された、という報道がありました。
複数の日本人の上司から、日常的に「バカ、この野郎」と暴言を受け、時には胸ぐらをつかまれて押し倒されるといった暴行もあったとのことです。
労働基準監督署は、上司の言動は業務指導の範囲を超えた人格否定で、うつ病発症の原因になったと判断、労災認定を行いました。

【参考】心理的負荷による精神障害の認定基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

労働時間と賃金、休暇等についても、日本人労働者と同様です。
「安価な労働力」ではありませんし、人権に配慮することは言うまでもありません。
外国人の技能実習制度について、改めて確認しておきたいところです。

【参考】新たな技能実習制度について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000174645.pdf

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