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コラム

労務管理

社会保険料はどのように決まる?

多くの企業が対象となっている協会けんぽの社会保険。
保険料はどのように決定されているかご存知でしょうか。

毎年1回、7月に会社から提出される「算定基礎届」によって、各社員の標準報酬月額(等級)が決定されます。
標準報酬月額は、原則として、1年間(9月から翌年8月)固定され、
これが毎月の保険料や給付額、将来受け取る年金額等の計算基礎になります。
年の途中で、給料に大幅な変更(増大・減少)があったときや、育児休業者については、
会社からの届出に基づき改定されます。

具体的には、算定基礎届に、4月、5月、6月に支払われた給料を記入します。
その3ヶ月の平均額によって、1年間の保険料が決まることになります。

このとき、固定的賃金・非固定的賃金に関係なく、また、現物支給のものについても、
労働の対償として支払われたすべてが計算に含まれます。

年度始めは、新しい業務に慣れていなかったり、通常期よりも業務量が増えたりするため、
時間外手当など給料の支給額が増える傾向がありますが、
社会保険料についても、意識しておかれるとよいでしょう。

なお、標準報酬月額は変わらない場合も、保険料率は毎年変更されますのでご留意ください。
保険料率は、健康保険は、今年は4月分(5月納付分)から改定されます。
厚生年金保険は、例年通り9月分(10月納付分)から改定される見込みです。

 

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