1. HOME
  2. ブログ
  3. 労務管理
  4. 子の看護休暇

コラム

労務管理

子の看護休暇

子育てをしながら働いている方は、小さなお子さんが負傷や疾病にかかったときに、職場に申し訳ない思いをしながら仕事を休まなければならない、という経験があると思います。

子の看護休暇は、負傷・疾病の子の世話、または疾病の予防をするための休暇制度で、使用者へ必要事項を申し出ることにより、労働基準法に定める年次有給休暇とは別に取得できます。負傷や疾病の種類や程度は関係ありませんし、予防接種、健康診断などの場合も利用できます。

1年度において5日、対象となる子が2人以上の場合は年10日が上限です。

小学校就学前の子、具体的には6歳に達する日の属する年度の3月31日までの子を育てる方が対象となります。

有期契約労働者や男性社員も当然取得することができ、配偶者が専業主婦であるか否かは問われませんが、入社して6ヶ月未満の社員や、所定労働日数が週2日以下の方など、対象とならない場合があります。

使用者は、労働者が看護休暇を申し出たとき、子の負傷や疾病の事実を証明する書類の提出を求めることができます。自宅看護で医師の診断書が得られない場合などは、例えば、購入した薬の領収書等による確認も考えられます。

なお、この看護休暇は、労使間で特別な約束がない限り、無給でもかまわないこととなっています。

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事